更新できなくなった運転免許証を延長する方法!申請書の記入例も

免許

昨日の4月14日、警視庁は新型コロナウイルスの影響により運転免許の更新業務について休止することを発表しました

休止するのは「各運転免許試験場及び運転免許更新センター」と「指定警察署12署」です

離島を除き、ほぼ全ての東京管轄の更新センターが休止します

つまり東京管内のほとんどの人は、運転免許の更新ができなくなります

直近で運転免許証の更新が迫ってる人はどうすれば良いのか、をご説明します

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延長手続きを

更新を受け付けない代わりに、免許証の延長手続きを受け付けています

対象の人

警視庁のHPに書いてある対象者を噛み砕いて、ちょーわかりやすくいうと、

今年の7月31日までに有効期限を迎える東京都民はほぼ全員延長できます

具体的には、以下の条件1と条件2の両方を満たす方が対象です

条件1

運転免許証の有効期限が7月31日までの人

または、すでに延長措置の手続きを行い、その延長後の有効期限が7月31日までの人

条件2

「新型コロナウイルスに感染し、感染が疑われる症状があり、又は感染を避けるため更新場所まで行くことができない方。」

条件2は一見すると、

「コロナに感染してない人は延長できない?」

と早とちりしそうですが、後半にしっかりと

感染を避けるため更新場所まで行くことができない方

とありますので、ほぼ全ての都民が対象と考えられます

延長手続きのやり方

窓口に行く

コロナの影響で更新業務が休止してるのに、なんで延長手続きは窓口で受け付けてるのかが謎ですが、ともあれ一応窓口でも延長手続きができます

場所

運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
日曜の午前8時30分から午後5時15分まで

運転免許更新センター(神田・新宿)都内の全警察署

平日のみ午前8時30分から午後5時15分まで

(通常更新を警察署でする場合、指定警察署しか受け付けてもらえません。その点、今回は都内の全警察署で手続きできますから、最寄りのどの警察署でも手続きができて便利ですね)

手数料

無料

持ち物

  • 運転免許証
  • 更新連絡はがき(なくても可)

代理人による申請の場合はさらに追加で以下の書類が必要

  • 代理人の身分証明書
  • 更新手続開始申請書・委任状

郵送

感染防止の観点から、本来こちらが推奨される気がします

郵送での延長ができない人

以下の方は郵送での手続きができません!、ご注意ください

  1. 免許証に記載の住所が東京以外
  2. すでに失効している
  3. 運転免許証の記載事項に変更がある(住所が変わったなど)
  4. 免許の有効期間内に送付できない人

3つ目の「記載事項に変更がある」というのは要注意ですね

引っ越しした・名前が変わったなどの方で、免許証にその記載変更をしてない人は郵送による延長ができません

郵送する書類

詳しくは警視庁のHPを見て欲しいんですが、要約すると

「申請書1通と免許証の写し」となります

  • 更新手続開始申請書・郵送依頼書
  • 運転免許証の表面及び裏面の写し

【申請書のダウンロード】

申請書は上記のHPへのリンクから保存するか、ここを右クリックして「リンク先を別名で保存」を選択して保存します

【印刷】

そのダウンロードしたファイルをプリンターで印刷します

【免許証のコピー】

さらに、運転免許証のコピーをおもて面と裏面の2枚を用意して、申請書に貼り付けます

記載例

以上の点を踏まえた上での記載例を紹介します

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