子供を車に残してさえおけば駐車違反にはならない?
「ちょっとだけだから・・・」と、ついついやってしまいがちな路上駐車
しかし、ちょっと知恵のある人はこう言う対策を考えたことありませんか?
「車に人が乗ってさえいれば駐車ではなく停車なんだから、子供を一人乗せておけば駐車違反にならないのでは?」
「自分って天才?1031」と。
しかし、そうは問屋が卸しません
人が乗っていても駐車違反になる
結論から言うと、
たとえ車に子供が乗っていたとしても、駐車違反になります
その理由を説明します
すぐに運転できないとアウト
子供を乗せて路上駐車してある車は、放置車両違反となります
放置車両とは、道路交通法第五十一条の四の規定されています
第五十一条の四 警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽けん引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽けん引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)の確認をさせ、内閣府令で定めるところにより、当該確認をした旨及び当該車両に係る違法駐車行為をした者について第四項ただし書に規定する場合に該当しないときは同項本文の規定により当該車両の使用者が放置違反金の納付を命ぜられることがある旨を告知する標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けさせることができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105#411
かんたんに言うと、放置車両とは運転者が車を離れていてすぐに運転できない状態の車を言います
18歳以下の子供は車を運転できませんから、仮に車に乗っていたとしても運転者にはなりえません
つまり、車には運転者が乗っていないわけですから放置車両違反で駐禁キップを切られることになります
運転免許を持った子供ならOK
もしも子供が18歳以上で運転免許を持っていれば、すぐに移動できることになりますから駐禁違反は取られません
しかし、多くの人が考える
「子供を乗せてさえおけば駐禁違反は取られないのでは?ウッシッシ」
と言う妄想は、せいぜい小学校低学年くらいの子供を想定してるでしょうから、これは違反になりますね
残念です
「5分以内なら大丈夫」は過去の話
ちなみに昔は、
「5分以内の駐車ならOK」
でした。
しかし、現在では2006年の道交法改正によりたとえ1分であってもアウトになりました
駐禁違反を取られます
それは上の第五十一条の四に書いてある「直ちに」の部分がそれに当たります
たとえばお巡りさんから、
「ここに止めちゃダメだよ」
と注意されたら、すぐに走り出せる状態でないとダメなんです
だからたとえ1分でも運転できない状態だったらアウトになります
これ、意外と知らない人は多いと思います
覚えておいて下さい。テストに出ますよ
違反した時の反則金
放置車両違反
種類 | 減点 | 普通車 | 中型・大型車 |
---|---|---|---|
駐停車禁止場所 | 3 | 18,000円 | 25,000円 |
駐車禁止場所 | 2 | 15,000円 | 21,000円 |
駐停車禁止場所とは、駐停車禁止標識のあるところやトンネル、交差点の近くです
要するに交通や安全の観点から、
「停車すらしちゃダメだよ」
って言うぐらいに重要なポイントで違反したら駐禁違反で最高額の18,000円(普通車)を払ってね
と言うことです
駐車禁止場所は、「駐停車禁止場所よりは安全な場所だけど、ここに駐車すると問題があるからやめてね」
と言う場所
だから駐停車禁止よりは少し安い15,000円(普通車)になっています
いずれにしろ、駐車違反を取られると財布に大きなダメージがありますから、たとえ少しの時間であってもやめておきましょう
ちゃんとした有料駐車場に入れておいた方がいろんな意味で安全です
交通違反と違って逃れられない
ちなみに、交通違反による青切符は、反則金を支払わなくても99%問題ありません
反則金を払うか払わないかは、個人の自由だからです
青切符の回避方法についてはこちらの記事をご覧ください
ところが、駐車違反の反則金は、支払わないと大きなペナルティーがあります
まず、次回の車検が受けられなくなります
車検が受けられないと言うことは、公道で車を乗ることができなくなってしまいます
その上、支払わない期間は年利14.5%の延滞金がプラスされていきます
督促状が何回も送られてきます
それを無視していると、最悪、財産を差し押さえられる可能性があります
このように、交通違反の青切符と駐車違反は扱いが全く異なりますのでご注意ください
つまり、駐禁違反を取られたら絶対にお金を支払わないといけないことになります
だからこそ、駐車違反には注意しましょう
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